今月(第177号)は『保険診療』です。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
今回は堅めのテーマです。
医師=「保険医」が行う診療行為(保険診療)は
“療養担当規則”というルールに則って行われます。
この“療養担当規則”では
「各種検査は診療上必要が認められる場合に行う」
とあります。
必要な検査項目を選択し
段階を踏んで検査を行うことが推奨されています。
例えば親御さんから「△△が流行っているので
検査を希望する」要望があっても
患児の症状(重症度)・経過・
見通し等もあわせて総合的に勘案して
検査の適応を判断します。
たしかに検査の適応の判断は難しいのですが
不顕性感染の可能性まで考えて
検査を際限なく行ってしまうと
日本の保険診療は破綻してしまいます。
限りのある医療資源の中で
患児の病態に即した診療を目指していきたい
ものです。
*この記事は粕屋町社会福祉協議会が
毎月発行している<かすやキッズネット>
の『まちのお医者さん』の欄に連載中です